Q1 多額の借金で生活が苦しいのですが、何かよい方法はありませ
んか?
A @任意整理、A自己破産、B個人再生、C特定調停という債務を整理するための方
法があります。
(1)任意整理について
任意整理とは、裁判所の法的手続をとらずに、各債権者(貸金業者)との間で
利息の減額や分割払等の交渉をする手続です。
・ 比較的柔軟な解決が期待できます。
・ 破産者のような職業制限はありません。
・ 債権者が訴訟を提起したり、仮差押えをしたりすることを止めることはでき
ません。
・ 各債権者と個別に合意する必要がありますので、非協力的な債権者がいるよ
うな場合、債務整理の完了まで時間がかかることもあります。
(2)自己破産について
自己破産とは、債務者の財産を換価して債権者に配分する法的手続です。
・ 免責が確定しますと、債務の返済を免れることができます(非免責債権を除
きます)。
・ 破産手続が終わるまでは、生命保険募集人、証券会社の外務員、警備員、建
設業者、旅行業者、宅地建物取引業者等の一定の職業に就けません。
・ 破産手続を申し立てますと、銀行系、クレジット系、消費者金融系の信用情
報機関に登録されますので、一般的には7年間程度、金融機関から借入れがで
きなくなるといわれています。
・ 破産者が免責を得られても、保証人は債務を免れることはできません。
(3)個人再生について
個人再生とは、法律で定められた最低額以上の返済を一定期間続ければ、残額
の支払を免除してもらえる法的手続です。
・ 破産手続では免責されない方でも、元本の一定額の免除が認められます。
・ 破産者のような職業制限はありません。
・ 再生債務者が支払を免除を得られても、保証人は債務を免れることはできま
せん。
(4)特定調停について
債務を整理するための簡易裁判所の調停手続です。
・ 調停委員が話し合いを主導してくれるため、ご本人で手続を進めることが容
易であるといわれています。
・ 過払金が生じている場合であったとしても、調停委員は過払金を回収してく
れません。
Q2 自己破産したら、戸籍や住民票に自己破産したことが記載され
たり、選挙権がなくなったりしませんか?
A 自己破産しても、戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることはありません
し、選挙権が制限されることもありません。
Q3 自己破産したら、家族に迷惑が掛かりませんか?
A ご家族が保証人や連帯保証人になっておられなければ、ご家族には影響はありませ
ん。
Q4 消費者金融からの借入れを完済したことがあるのですが、その
ような場合でも過払金を取り戻せますか?
A 借入れを完済した後でも過払金を取り戻せる場合があります。
債権者(貸金業者)から取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づく引き直し計算
をした結果、過払金が生じていれば、債権者(貸金業者)に対して返還請求をするこ
とができます。
ただし、完済から長期間が経過してしまっている場合、消滅時効により、過払金の
返還請求ができなくなる場合がありますので、ご注意ください
また、債権者(貸金業者)から時効を主張される可能性があるだけでなく、債権者
(貸金業者)の倒産という事態もありえますので、お早めにご相談ください。
Q5 以前からクレジット・カードでキャッシングを利用しているの
ですが、過払金を取り戻せるのは、消費者金融から借り入れた場
合だけですか?
A クレジット・カードでキャッシングを利用されている場合でも、クレジット・カー
ド会社から過払金を取り戻せる場合があります。
消費者金融から借り入れた場合だけではなく、クレジット・カード会社から利息制
限法で定められた利率を超える金利で借入れをしている場合にも、過払金が発生する
場合があります。したがいまして、クレジット・カード会社から過払金を取り戻せる
可能性があります。この場合にも、是非、お早めにご相談ください。