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〒634-0005 奈良県橿原市北八木町1-1-8 橿原中央ビル5階
30分ごと 5,000円(消費税別途)
手続 | 着手金 | 報酬金 |
遺産分割調停 | 一般民事事件に準ずる額 | 一般民事事件に準ずる額 |
※この場合の経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額です。
手続 | 着手金 | 報酬金 |
建物明渡請求訴訟 | 一般民事事件としての額 | 一般民事事件としての額 |
※この場合の経済的利益の額は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を
加算した額です。
手続 | 着手金 | 報酬金 |
境界確定訴訟 | 300,000円〜600,000円 (消費税別途) |
300,000円〜600,000円 (消費税別途) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8%以下(消費税別途) | 16%以下(消費税別途) |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%以下(消費税別途) | 10%以下(消費税別途) |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%以下(消費税別途) | 6%以下(消費税別途) |
3億円を超える部分 | 2%以下(消費税別途) | 4%以下(消費税別途) |
分類 | 手数料 |
基本 | 50,000円〜200,000円(消費税別途) |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 依頼者の方との協議により定める額 |
分類 | 手数料 | |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 100,000円(消費税別途) |
経済的利益の額が1,000万円以上 1億円未満のもの |
200,000円(消費税別途) | |
経済的利益の額が1億円以上のもの | 300,000円(消費税別途)〜 | |
非定型 | 経済的利益の額の300万円以下の部分 | 100,000円(消費税別途) |
経済的利益の額の300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
1%(消費税別途)を加算 | |
経済的利益の額の3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
0.3%(消費税別途)を加算 | |
経済的利益の3億円を超える部分 | 0.1%(消費税別途)を加算 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 依頼者の方との協議により 定める額 |
|
公正証書にする場合 | 上記の手数料に30,000円 (消費税別途)を加算 |
分類 | 手数料 | |
基本 | 弁護士名表示なし | 30,000円(消費税別途) |
弁護士名表示あり | 50,000円(消費税別途) | |
特に複雑または特殊な 事情がある場合 |
弁護士名表示なし | 依頼者の方との協議により定める額 |
弁護士名表示あり | 依頼者の方との協議により定める額 |
項目 | 分類 | 手数料 | |
相続財産 調査 |
100,000円(消費税別途)〜 | ||
相続放棄 申述 |
50,000円(消費税別途)〜 | ||
遺言書 作成 |
定型 | 100,000円〜200,000円 (消費税別途) |
|
非定型 (基本) |
経済的利益の額の 300万円以下の部分 |
200,000円(消費税別途) | |
経済的利益の額の 300万円を超え 3,000万円以下の 部分 |
1%(消費税別途)を加算 | ||
経済的利益の額の 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
0.3%(消費税別途)を加算 | ||
経済的利益の額の 3億円を超える部分 |
0.1%(消費税別途)を加算 | ||
非定型(特に複雑または特殊な 事情がある場合) |
依頼者の方との協議により 定める額 |
||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に50,000円 (消費税別途)を加算 |
||
遺言執行 | 基本 | 経済的利益の額の 300万円以下の部分 |
300,000円(消費税別途) |
経済的利益の額の 300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
2%(消費税別途)を加算 | ||
経済的利益の額の 3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
1%(消費税別途)を加算 | ||
経済的利益の額の 3億円を超える部分 |
0.5%(消費税別途)を加算 | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 依頼者の方との協議により 定める額 |
||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、 裁判手続に要する報酬を加算 |
訴訟事件など、弁護士がご依頼をお受けして行う業務に対する対価として、
はじめにお支払いいただくものです。
結果の成功(勝訴)、不成功(敗訴)を問わず、お返しはできません。
事件が終了したときに、得られた結果に対して、
着手金とは別にお支払いいただくものです。
依頼者の方が得られた経済的利益によって額が変わります。
ご依頼をお受けした事件の事務処理の対価として、
着手金・報酬金というように分けずに、お支払いいただくものです。
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、弁護士の交通費など、
ご依頼をお受けした事件の処理に要する費用です。