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奈良・橿原の弁護士事務所 奈良弁護士会所属 えにし法律事務所です

電話でのお問い合わせはTEL.0744-20-2662

〒634-0005 奈良県橿原市北八木町1-1-8 橿原中央ビル5階

費用fee

費用のご案内

  • 法律相談料

    30分ごと 5,000円(消費税別途)

  • 着手金・報酬金 
    • 相続問題
      • 遺産分割
        手続 着手金  報酬金 
        遺産分割調停 一般民事事件に準ずる額 一般民事事件に準ずる額

       ※この場合の経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額です。  

    • 不動産問題
      • 建物明渡
        手続  着手金  報酬金 
        建物明渡請求訴訟 一般民事事件としての額 一般民事事件としての額

        ※この場合の経済的利益の額は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を
         加算した額です。

      • 土地境界争い
        手続 着手金  報酬金 
        境界確定訴訟 300,000円〜600,000円
              (消費税別途) 
        300,000円〜600,000円
              (消費税別途)
    • 一般民事事件
    経済的利益の額   着手金 報酬金 
    300万円以下の部分 8%以下(消費税別途) 16%以下(消費税別途)
    300万円を超え3,000万円以下の部分 5%以下(消費税別途) 10%以下(消費税別途)
    3,000万円を超え3億円以下の部分 3%以下(消費税別途) 6%以下(消費税別途)
    3億円を超える部分 2%以下(消費税別途) 4%以下(消費税別途)
      ※経済的利益とは、請求金額などを指しますが、詳しくはご相談時にご説明申し上げます。
  • 手数料
    • 法律関係調査・事実関係調査
       分類 手数料 
       基本 50,000円〜200,000円(消費税別途)
      特に複雑または特殊な事情がある場合 依頼者の方との協議により定める額
       
    • 契約書およびこれに準ずる書面の作成
      分類  手数料
      定型   経済的利益の額が1,000万円未満のもの 100,000円(消費税別途)
      経済的利益の額が1,000万円以上
      1億円未満のもの
      200,000円(消費税別途) 
      経済的利益の額が1億円以上のもの  300,000円(消費税別途)〜 
      非定型      経済的利益の額の300万円以下の部分 100,000円(消費税別途) 
      経済的利益の額の300万円を超え
      3,000万円以下の部分
      1%(消費税別途)を加算
      経済的利益の額の3,000万円を超え
      3億円以下の部分
      0.3%(消費税別途)を加算
      経済的利益の3億円を超える部分 0.1%(消費税別途)を加算
      特に複雑または特殊な事情がある場合 依頼者の方との協議により
      定める額
      公正証書にする場合  上記の手数料に30,000円
      (消費税別途)を加算
       
    • 内容証明郵便作成
      分類  手数料
      基本  弁護士名表示なし  30,000円(消費税別途)
      弁護士名表示あり 50,000円(消費税別途)
      特に複雑または特殊な
      事情がある場合 
      弁護士名表示なし 依頼者の方との協議により定める額
      弁護士名表示あり 依頼者の方との協議により定める額 
       
    • 相続問題
      項目  分類   手数料 
      相続財産
      調査 
        100,000円(消費税別途)〜 
      相続放棄
      申述
         50,000円(消費税別途)〜 
      遺言書
      作成      
      定型 100,000円〜200,000円
      (消費税別途) 
      非定型
      (基本)   
      経済的利益の額の
      300万円以下の部分 
      200,000円(消費税別途) 
      経済的利益の額の
      300万円を超え
      3,000万円以下の
      部分
      1%(消費税別途)を加算
      経済的利益の額の
      3,000万円を超え
      3億円以下の部分
      0.3%(消費税別途)を加算
      経済的利益の額の
      3億円を超える部分
      0.1%(消費税別途)を加算
      非定型(特に複雑または特殊な
          事情がある場合) 
      依頼者の方との協議により
      定める額
      公正証書にする場合  上記の手数料に50,000円
      (消費税別途)を加算
      遺言執行      基本     経済的利益の額の
      300万円以下の部分 
      300,000円(消費税別途)
      経済的利益の額の
      300万円を超え
      3,000万円以下の部分
      2%(消費税別途)を加算
      経済的利益の額の
      3,000万円を超え
      3億円以下の部分
      1%(消費税別途)を加算
      経済的利益の額の
      3億円を超える部分
      0.5%(消費税別途)を加算
      特に複雑または特殊な事情がある場合 依頼者の方との協議により
      定める額 
      遺言執行に裁判手続を要する場合  遺言執行手数料とは別に、
      裁判手続に要する報酬を加算 
       

費用の項目について

  • 着手金

    訴訟事件など、弁護士がご依頼をお受けして行う業務に対する対価として、
    はじめにお支払いいただくものです。
    結果の成功(勝訴)、不成功(敗訴)を問わず、お返しはできません。

  • 報酬金

    事件が終了したときに、得られた結果に対して、
    着手金とは別にお支払いいただくものです。
    依頼者の方が得られた経済的利益によって額が変わります。

  • 手数料

    ご依頼をお受けした事件の事務処理の対価として、
    着手金・報酬金というように分けずに、お支払いいただくものです。  
       

  • 実費

    収入印紙代、郵便切手代、謄写料、弁護士の交通費など、
    ご依頼をお受けした事件の処理に要する費用です。


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