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奈良・橿原の弁護士事務所 奈良弁護士会所属 えにし法律事務所です

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相続問題・家事問題Q&A

Q1 遺言書を作りたいのですが、どのような方法がありますか?

 一般的な遺言の作成方式には、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言
  があります。

 (1)自筆証書遺言について
    自筆証書遺言は、遺言をする方(遺言者)が遺言の全文、日付及び氏名を自分で
   手書きし、押印するという方式のものです。
   ・ 他の方式と異なり、費用がかかりません。
   ・ 日付や押印がないもの、ワープロで作ったものなどは、無効となります。
   ・ 遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所で「検認」という手続が必要にな
    ります。検認手続を経ないで遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せら
    れる可能性がありますので、注意が必要です。


 (2)公正証書遺言について
    公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで遺言の内容を公証
   人に伝え、公証人がその内容を筆記し、その内容を遺言者と証人に読み聞かせて、全
   員が署名・押印するという方式のものです。
   ・ 公証役場で公正証書遺言を作成する場合、まず、遺言の対象となる財産の価額
    に応じて、公証人に対する手数料が必要になります。
        (目的財産の価額)   (手数料の額)
         100万円まで     5,000円
         200万円まで     7,000円
         500万円まで    11,000円
        1000万円まで    17,000円
        3000万円まで    23,000円
        5000万円まで    29,000円
           1億円まで    43,000円
     1億円を超える部分については
        1億円を超え3億円まで 5000万円ごとに 13,000円
        3億円を超え10億円まで5000万円ごとに 11,000円
        10億円を超える部分は 5000万円ごとに  8,000円
    がそれぞれ加算されます。
     そして、上記の基準を前提に、いくつかの加算項目があり、具体的な手数料が算
    出されます。
     詳細につきましては、日本公証人連合会のHPでご覧になれます。
   ・ 家庭裁判所での検認手続は不要です。
   ・ 公正証書遺言は、公証人が作成されますので、方式の不備で遺言が無効になる
    心配がありません。
   ・ 公正証書遺言の原本が必ず公証役場で保管されますので、遺言書が破棄・隠匿
    されたり、改ざんされたりする心配がありません。
   ・ 遺言者が高齢や病気等の理由により、公証役場に出向かれることが困難な場
    合でも、公証人が遺言者の自宅や病院へ出張してくださいます。

 (3)秘密証書遺言について
    秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名・押印して、封筒に
   入れ、遺言書に用いた印鑑で封印した後、公証人が所定の手続をとるという方式の
   ものです。
   ・ 遺言者が、遺言の内容を秘密にしたいが、紛失・改ざんは避けたいと思われる
    ときに利用されます。
   ・ 作成の費用や手間は公正証書遺言と変わらないため、現在はそれほど利用され
    ていないようです。

Q2 兄弟の間で親の遺産分けをめぐってめもています。話し合いが
  まとまらない場合、どのような解決方法がありますか?

 家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てる方法があります。

 (1)遺産分割調停について
    遺産分割調停は、家庭裁判所において、調停委員を交えて相続人の間で遺産の分
   割について話し合いをするための手続です。
   ・ 原則として、相手方(他の相続人)の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要が
    あります。
   ・ お亡くなりになった方(被相続人)1人につき、家庭裁判所に対する申立手数
    料として、1,200円がかかります。
   ・ 遺産の鑑定が必要になった場合には、別途実費がかかります。
   ・ 申立てに際しては、申立書のほかに、被相続人の出生時から死亡時までのすべ
    ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、遺産に関する証
    明書(例えば、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳の写しや預
    金の残高証明書)等の提出が求められます。
   ・ 調停で話し合いがまとまらなかった場合、調停は終了しますが、自動的に遺
    産分割審判手続に移行し、審判によって結論が示されることになります。

 (2)遺産分割審判について
    遺産分割審判は、家庭裁判所が遺産の種類や性質、各相続人の生活状況など、一切
   の事情を考慮して、遺産の分け方を決める手続です。
   ・ 被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
   ・ 一般的には、初めから遺産分割審判を申し立てたとしても、まずは調停による
    話し合いでの解決が求められます。


Q3 父が多額の借金を抱えたまま亡くなってしまいました。借金の
  返済を免れるためには、どのような方法がありますか?

 家庭裁判所で相続放棄の手続をするという方法があります。

   相続人は、お亡くなりになった方(被相続人)のプラスの財産だけでなく、マイナス
  の財産も引き継ぎます。したがいまして、相続人は、被相続人の借金を返済する義務
  も引き継ぐことになります。
   しかし、相続人は、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知った時から
  3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることにより、被相続人のプラスの
  財産を引き継がないことにはなりますが、同時にマイナスの財産(借金を返済する義
  務)も引き継がないで済みます。
   なお、3か月の期間が経過した場合であっても、やむを得ない事情があれば、相続放
  棄の手続が認められることもあります。
  ・ 被相続人がお亡くなりになった当時の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要が
   あります。
  ・ 申立人1人につき、家庭裁判所に対する申立手数料として、800円がかかりま
   す。
  ・ 申立てに際しては、申立書のほか、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、
   被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、放棄する方の戸籍謄本等の提出が求めら
   れます。


Q4 おじいちゃんが認知症になり、自分で財産を管理できなくなった
  のですが、どうすればよいですか?

 家庭裁判所でご本人に後見開始の審判を受けていただき、ご家族の方や法律専門家
  等に後見人になっていただくという方法があります。


 (1)後見開始の審判の申立てについて
    精神上の障害により判断能力が欠けている状態が続いている方は、家庭裁判所
   で後見開始の審判を受けることができます。
   ・ 後見開始の審判は、ご本人、配偶者、4親等内の親族(両親、祖父母、子や
    孫、甥、姪、従兄弟など)といった方々が申し立てることができます。
   ・ ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
   ・ 家庭裁判所に対する申立手数料として800円、成年後見登記の手数料とし
    て数千円がかかります。
   ・ 申立てに際しては、申立書のほか、ご本人の戸籍謄本・住民票または戸籍の
    附票、後見人候補者の方の住民票または戸籍の附票、ご本人の診断書、ご本人
    の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書、ご本人の財産に
    関する資料(例えば、不動産登記簿謄本、預金通帳の写しや残高証明書)等の
    提出が求められます。

 (2)成年後見人のお仕事について
    家庭裁判所により成年後見開始の審判を受けられた方(成年被後見人)のた
   めに、成年後見人と呼ばれる支援者が選ばれます。
   ・ 成年後見人は、ご本人に代わってその財産を管理することができ、介護施設
    などへの入所契約といった契約を結ぶこともできます。
   ・ 成年後見人は、ご本人が自分ひとりで結んでしまった契約を取り消すことが
    できます。ただし、日用品の購入といった日常的な取引については、取り消す
    ことはできません。
   ・ 家庭裁判所の指示に従い、財産の管理状況について報告することが必要にな
    ります。


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